おおさかけんぽう

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民法

第94条 虚偽表示

第94条 虚偽表示

第94条 虚偽表示

相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効やで。

前項の決まりによる意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができへんねん。

相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効やで。

前項の決まりによる意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができへんねん。

ワンポイント解説

この条文は、「虚偽表示」っちゅう、ウソの契約について決めてるんや。お互いが「これはウソやで」って分かってて契約することやな。

虚偽表示は、当事者同士では無効や。例えば、借金取りから逃げるために、友達と「家を売った」ってウソの契約するような場合やな。お互いウソって分かってるんやから、保護する必要ないねん。

でも、何も知らん第三者には「これウソやったんや」って言えへんねん。例えば、AさんとBさんがウソの売買して、Bさんがそれを本気にしたCさんに転売したら、Cさんは守られるんや。Cさんみたいな善意の人を守るための決まりやで。

民法第94条は、虚偽表示について定めています。虚偽表示とは、相手方と通謀(意思を通じ合うこと)してする虚偽の意思表示です。

虚偽表示は当事者間では無効です。例えば、債権者からの差押えを免れるため、仮装の売買契約を結ぶような場合です。当事者双方が虚偽であることを知っているため、保護の必要がありません。

しかし第2項により、善意の第三者には無効を対抗できません。例えば、AとBが通謀して土地の仮装売買をし、Bがさらに善意の第三者Cに転売した場合、Cは保護されます。これは取引の安全を重視した規定です。

この条文は、「虚偽表示」っちゅう、ウソの契約について決めてるんや。お互いが「これはウソやで」って分かってて契約することやな。

虚偽表示は、当事者同士では無効や。例えば、借金取りから逃げるために、友達と「家を売った」ってウソの契約するような場合やな。お互いウソって分かってるんやから、保護する必要ないねん。

でも、何も知らん第三者には「これウソやったんや」って言えへんねん。例えば、AさんとBさんがウソの売買して、Bさんがそれを本気にしたCさんに転売したら、Cさんは守られるんや。Cさんみたいな善意の人を守るための決まりやで。

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