おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第938条相続の放棄の方式

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述せなあかんねん。

ワンポイント解説

相続を放棄する時の手続きを定めてるんや。口で「放棄します」って言うだけやなくて、ちゃんと家庭裁判所に書面で申し出なあかんねん。

例えば、Aさんが「お父さんの相続は放棄したい」って思ったとするやろ。親戚に「私は放棄するわ」って言うだけやなくて、家庭裁判所に行って(または書類を送って)「相続放棄します」って正式に申述せなあかんのや。

これは、相続放棄が重要な決断やから、きちんと記録に残すための手続きやねん。後から「放棄した」「してない」で揉めへんように、裁判所を通して正式にやる必要があるんやで。

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