おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第938条 相続の放棄の方式

第938条 相続の放棄の方式

第938条 相続の放棄の方式

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述せなあかんねん。

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述せなあかんねん。

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