おおさかけんぽう

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第938条 相続の放棄の方式

第938条 相続の放棄の方式

第938条 相続の放棄の方式

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述せなあかんねん。

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述せなあかんねん。

ワンポイント解説

相続を放棄する時の手続きを定めてるんや。口で「放棄します」って言うだけやなくて、ちゃんと家庭裁判所に書面で申し出なあかんねん。

例えば、Aさんが「お父さんの相続は放棄したい」って思ったとするやろ。親戚に「私は放棄するわ」って言うだけやなくて、家庭裁判所に行って(または書類を送って)「相続放棄します」って正式に申述せなあかんのや。

これは、相続放棄が重要な決断やから、きちんと記録に残すための手続きやねん。後から「放棄した」「してない」で揉めへんように、裁判所を通して正式にやる必要があるんやで。

本条(第938条)は「相続の放棄の方式」について定めた規定です。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

相続を放棄する時の手続きを定めてるんや。口で「放棄します」って言うだけやなくて、ちゃんと家庭裁判所に書面で申し出なあかんねん。

例えば、Aさんが「お父さんの相続は放棄したい」って思ったとするやろ。親戚に「私は放棄するわ」って言うだけやなくて、家庭裁判所に行って(または書類を送って)「相続放棄します」って正式に申述せなあかんのや。

これは、相続放棄が重要な決断やから、きちんと記録に残すための手続きやねん。後から「放棄した」「してない」で揉めへんように、裁判所を通して正式にやる必要があるんやで。

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