おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第937条 法定単純承認の事由がある場合の相続債権者

第937条 法定単純承認の事由がある場合の相続債権者

第937条 法定単純承認の事由がある場合の相続債権者

限定承認をした共同相続人の1人又は数人について第921条第1号又は第3号に掲げる事由がある時は、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができへんかった債権額について、当該共同相続人に対して、その相続分に応じて権利を行使することができるで。

限定承認をした共同相続人の一人又は数人について第九百二十一条第一号又は第三号に掲げる事由があるときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、当該共同相続人に対し、その相続分に応じて権利を行使することができる。

限定承認をした共同相続人の1人又は数人について第921条第1号又は第3号に掲げる事由がある時は、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができへんかった債権額について、当該共同相続人に対して、その相続分に応じて権利を行使することができるで。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ