おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第936条相続人が数人ある場合の相続財産の清算人

相続人が数人おる場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の清算人を選任せなあかんんや。

前項の相続財産の清算人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要なぜんぶの行為をするで。

第926条から前条までの決まりは、第1項の相続財産の清算人について準用するねん。この場合において、第927条第1項中「限定承認をした後5日以内」とあるんは、「その相続財産の清算人の選任があった後10日以内」と読み替えるもんとするんや。

ワンポイント解説

相続人が複数おる時の限定承認では、家庭裁判所が相続人の中から清算人を選んで、その人が代表して手続きを進めるっていうルールやねん。

例えば、Aさん、Bさん、Cさんの3人が限定承認したとするやろ。3人バラバラに動いたら混乱するから、裁判所が「Aさん、あなたが代表でやってな」って清算人に選ぶんや。Aさんが財産を管理したり、債権者に返済したりすることになるねん。

清算人は他の相続人の代わりに全部の手続きをするんやで。公告を出すのも10日以内にせなあかんし、これまで説明してきた限定承認のルールが全部適用されるんや。みんなのために責任を持って進める役割やねん。

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