法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
第927条第1項の期間内に同項の申出をせえへんかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れへんかったもんは、残余財産についてのみその権利を行使することができるねん。ただし、相続財産について特別担保を有する者は、この限りやないで。
第九百二十七条第一項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使することができる。ただし、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない。
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