第934条 不当な弁済をした限定承認者の責任等
第934条 不当な弁済をした限定承認者の責任等
限定承認者は、第九百二十七条の公告若しくは催告をすることを怠り、又は同条第一項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。第九百二十九条から第九百三十一条までの規定に違反して弁済をしたときも、同様とする。
前項の規定は、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対する他の相続債権者又は受遺者の求償を妨げない。
第七百二十四条の規定は、前二項の場合について準用する。
限定承認者は、第927条の公告もしくは催告をすることを怠ったり、また同条第1項の期間内に相続債権者もしくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者もしくは受遺者に弁済をすることができへんくなった時は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うねん。第929条から第931条までの決まりに違反して弁済をした時も、同様やで。
前項の決まりは、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対する他の相続債権者又は受遺者の求償を妨げへんんや。
第724条の決まりは、前2項の場合について準用するで。
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