法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
相続債権者及び受遺者は、自分の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができるんや。この場合においては、第260条第2項の決まりを準用するで。
相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第二百六十条第二項の規定を準用する。
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