おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第933条相続債権者及び受遺者の換価手続への参加

相続債権者及び受遺者は、自分の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができるんや。この場合においては、第260条第2項の決まりを準用するで。

ワンポイント解説

債権者や受遺者が、相続財産の競売や鑑定に自分のお金で参加できるっていう権利を定めてるんや。

例えば、限定承認者が家を競売にかけたり、鑑定人に評価してもらったりする時、債権者のBさんが「ちゃんと見ておきたい」って思ったら、自分の費用で立ち会うことができるんやで。変な安値で売られたら困るからね。

これは、債権者の利益を守るためのルールやねん。限定承認者が勝手に安く売ってしもうたら、返してもらえるお金が減ってしまうから、ちゃんと監視する権利を認めてるんや。

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