第933条 相続債権者及び受遺者の換価手続への参加
第933条 相続債権者及び受遺者の換価手続への参加
相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第二百六十条第二項の規定を準用する。
相続債権者及び受遺者は、自分の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができるんや。この場合においては、第260条第2項の決まりを準用するで。
ワンポイント解説
本条(第933条)は「相続債権者及び受遺者の換価手続への参加」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
債権者や受遺者が、相続財産の競売や鑑定に自分のお金で参加できるっていう権利を定めてるんや。
例えば、限定承認者が家を競売にかけたり、鑑定人に評価してもらったりする時、債権者のBさんが「ちゃんと見ておきたい」って思ったら、自分の費用で立ち会うことができるんやで。変な安値で売られたら困るからね。
これは、債権者の利益を守るためのルールやねん。限定承認者が勝手に安く売ってしもうたら、返してもらえるお金が減ってしまうから、ちゃんと監視する権利を認めてるんや。
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