法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
限定承認者は、前2条の決まりに従って各相続債権者に弁済をした後でなんだら、受遺者に弁済をすることができへんんや。
限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。
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