第93条 (心留保)裡
第93条 (心留保)裡
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
意思表示は、表意者がその真意やないことを知ってした時であっても、そのためにその効力を妨げられへん。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意やないことを知り、又は知ることができた時は、その意思表示は、無効や。
前項ただし書の決まりによる意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができへん。
民法第93条は、心裡留保(しんりりゅうほ)について定めています。心裡留保とは、表意者が真意ではないことを知りながら意思表示をすることです。
原則として、心裡留保による意思表示も有効です(表示主義)。ただし、相手方が表意者の真意でないことを知っていた場合、または知ることができた場合(悪意・有過失)は無効となります。
第2項により、心裡留保で無効となった場合でも、善意の第三者には対抗できません。取引の安全を保護するためです。例えば、冗談で土地を売ると言ったが、相手が真に受けて第三者に転売した場合、第三者が善意なら保護されます。
「心裡留保」っちゅう、本心やないことをわかってて意思表示することについて決めてるんや。例えば、Aさんが冗談で「この土地100円で売ったるわ」って言うたり、社交辞令で「今度ご飯おごりますわ」って言うたりする場合やな。本心やないのに口に出す、っちゅうやつや。
基本的には、本心やなくても表示したことが優先されるねん(表示主義)。なんでかっちゅうと、相手は心の中まで見えへんから、言葉通りに信じるしかないやろ?せやから「言うた以上は責任持ちや」っちゅうのが原則や。でも例外があって、相手のBさんが「こいつ本気やないな」って知ってたか、普通に考えたら気づけたはずやった場合は、無効になるで。冗談やって明らかにわかる状況やったら、Bさんを守る必要ないもんな。
さらに、無効になった場合でも、何も知らん第三者には「無効やったんや」って主張できへんねん。例えば、Aさんが冗談で「土地売るわ」って言うたのをBさんが本気にして、それをさらに何も知らんCさんに転売してもうたとするやろ?Cさんが善意(冗談やって知らん)やったら、Cさんは保護されるんや。Aさんは「冗談やったのに!」って文句言えへん。取引の安全を守るための決まりやで。
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