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第929条 公告期間満了後の弁済

第929条 公告期間満了後の弁済

第929条 公告期間満了後の弁済

第927条第1項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れとる相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をせなあかんんや。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできへんで。

第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。

第927条第1項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れとる相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をせなあかんんや。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできへんで。

ワンポイント解説

公告期間が終わった後に、どうやって債権者に返済するかを定めてるんや。相続財産を使って、請求してきた債権者に債権額の割合で分配するんやで。

例えば、相続財産が1000万円で、Bさんに300万円、Cさんに200万円、Dさんに500万円の借金があったとするやろ。全部で1000万円の借金やから、ちょうど払えそうやけど、もし借金が全部で2000万円やったら、それぞれ半分ずつしか返せへんねん。

ただし、抵当権とか優先権がある債権者は先に返してもらえるんや。普通の借金より、担保がついてる借金の方が優先されるねん。公平やけど、ちゃんと順番も守らなあかんのや。

本条(第929条)は「公告期間満了後の弁済」について定めた規定です。

本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

公告期間が終わった後に、どうやって債権者に返済するかを定めてるんや。相続財産を使って、請求してきた債権者に債権額の割合で分配するんやで。

例えば、相続財産が1000万円で、Bさんに300万円、Cさんに200万円、Dさんに500万円の借金があったとするやろ。全部で1000万円の借金やから、ちょうど払えそうやけど、もし借金が全部で2000万円やったら、それぞれ半分ずつしか返せへんねん。

ただし、抵当権とか優先権がある債権者は先に返してもらえるんや。普通の借金より、担保がついてる借金の方が優先されるねん。公平やけど、ちゃんと順番も守らなあかんのや。

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