第928条公告期間満了前の弁済の拒絶
限定承認者は、前条第1項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができるねん。
ワンポイント解説
公告期間が終わるまでは、債権者に返済を断ることができるっていうルールやねん。全員の請求が出揃うまで待つための規定やで。
例えば、Aさんが限定承認して公告を出したとするやろ。1週間後にBさんが「お金返してや」って来ても、Aさんは「まだ2ヶ月の期間中やから、待ってな」って言えるんや。
これは、早く来た人だけに払ってしもうたら、後から来た人に払うお金がなくなってしまうからやねん。全部の債権者を公平に扱うために、期間が終わるまで待つんや。急いで返さんでええようにしてるんやで。
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