第928条 公告期間満了前の弁済の拒絶
第928条 公告期間満了前の弁済の拒絶
限定承認者は、前条第一項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。
限定承認者は、前条第1項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができるねん。
ワンポイント解説
本条(第928条)は「公告期間満了前の弁済の拒絶」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
公告期間が終わるまでは、債権者に返済を断ることができるっていうルールやねん。全員の請求が出揃うまで待つための規定やで。
例えば、Aさんが限定承認して公告を出したとするやろ。1週間後にBさんが「お金返してや」って来ても、Aさんは「まだ2ヶ月の期間中やから、待ってな」って言えるんや。
これは、早く来た人だけに払ってしもうたら、後から来た人に払うお金がなくなってしまうからやねん。全部の債権者を公平に扱うために、期間が終わるまで待つんや。急いで返さんでええようにしてるんやで。
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