おおさかけんぽう

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民法

第928条 公告期間満了前の弁済の拒絶

第928条 公告期間満了前の弁済の拒絶

第928条 公告期間満了前の弁済の拒絶

限定承認者は、前条第1項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができるねん。

限定承認者は、前条第一項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。

限定承認者は、前条第1項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができるねん。

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