第926条限定承認者による管理
限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続せなあかんんや。
第645条、第646条並びに第650条第1項及び第2項の決まりは、前項の場合について準用するで。
ワンポイント解説
限定承認した人が相続財産をどう管理するかを定めてるんや。自分の大事なものを扱うのと同じくらい、ちゃんと注意して管理せなあかんねん。
例えば、Aさんが亡くなって、息子のBさんが限定承認したとするやろ。Bさんは相続財産を預かることになるから、「どうせ自分のやないし」って雑に扱ったらアカンのや。自分の大切なものと同じように、きちんと管理する義務があるんやで。
それから、委任契約のルール(報告義務とか、お金を受け取った時の処理とか)も準用されるねん。限定承認者は、債権者たちのために財産を管理する立場やから、ちゃんと責任を持って扱わなあかんのや。
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