法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続せなあかんんや。
第645条、第646条並びに第650条第1項及び第2項の決まりは、前項の場合について準用するで。
限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。
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