おおさかけんぽう

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民法

第924条 限定承認の方式

第924条 限定承認の方式

第924条 限定承認の方式

相続人は、限定承認をしようとする時は、第915条第1項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出して、限定承認をする旨を申述せなあかんで。

相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。

相続人は、限定承認をしようとする時は、第915条第1項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出して、限定承認をする旨を申述せなあかんで。

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