おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第921条 法定単純承認

第921条 法定単純承認

第921条 法定単純承認

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたもんとみなすで。

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたもんとみなすで。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ