おおさかけんぽう

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第921条 法定単純承認

第921条 法定単純承認

第921条 法定単純承認

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたもんとみなすで。

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたもんとみなすで。

ワンポイント解説

「法定単純承認」っていう、自動的に単純承認したことになってしまうケースを定めてるんや。放棄したかったのに、うっかり相続財産を使ってしもうたりしたら、もう単純承認したことになるんやで。

例えば、Aさんが亡くなって、息子のBさんが「借金多そうやから放棄しよう」って思ってたとするやろ。でもAさんの預金を引き出して使ってしもうたら、「単純承認した」って扱われて、もう放棄できへんようになるんや。

他にも、3ヶ月の期限を過ぎてしもうたり、相続財産を隠したり勝手に使ったりしたら、自動的に単純承認になるねん。「知らんかった」は通用せえへんから、相続財産には手を付けへん方が安全やで。

本条(第921条)は「法定単純承認」について定めた規定です。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

「法定単純承認」っていう、自動的に単純承認したことになってしまうケースを定めてるんや。放棄したかったのに、うっかり相続財産を使ってしもうたりしたら、もう単純承認したことになるんやで。

例えば、Aさんが亡くなって、息子のBさんが「借金多そうやから放棄しよう」って思ってたとするやろ。でもAさんの預金を引き出して使ってしもうたら、「単純承認した」って扱われて、もう放棄できへんようになるんや。

他にも、3ヶ月の期限を過ぎてしもうたり、相続財産を隠したり勝手に使ったりしたら、自動的に単純承認になるねん。「知らんかった」は通用せえへんから、相続財産には手を付けへん方が安全やで。

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