第920条 単純承認の効力
第920条 単純承認の効力
相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
相続人は、単純承認をした時は、無限に被相続人の権利義務を承継するんや。
ワンポイント解説
本条(第920条)は「単純承認の効力」について定めた規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
「単純承認」の効果を定めてるんや。単純承認っていうのは「全部まるごと相続します」っていう一番シンプルな方法やねん。プラスもマイナスも全部引き継ぐことになるんやで。
例えば、Aさんが亡くなって3000万円の預金と1000万円の借金を残してたとするやろ。息子のBさんが単純承認したら、3000万円ももらえるけど、1000万円の借金も返さなあかん。さらに借金が5000万円あったとしても、全部Bさんが返す責任を負うんや。
「無限に承継する」っていうのが怖いところやねん。相続財産より借金が多くても、自分の財産を使ってでも返さなあかんのや。だから、借金がどれくらいあるか分からへん時は、単純承認する前にちゃんと調べた方がええんやで。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ