第92条 任意規定と異なる慣習
第92条 任意規定と異なる慣習
法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
法令中の公の秩序に関しない決まりと異なる慣習がある場合で、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しとるもんと認められる時は、その慣習に従うんや。
ワンポイント解説
民法第92条は、任意規定と異なる慣習について定めています。慣習とは、社会の特定分野で反復継続して行われ、法的確信を伴う慣行をいいます。
任意規定と異なる慣習がある場合、当事者がその慣習による意思を有していると認められるときは、慣習が優先されます。第91条の当事者の明示的合意よりも要件が緩やかです。
例えば、特定の業界における取引慣行などが該当します。ただし、公の秩序に関する規定(強行規定)に反する慣習は認められません。
この条文は、昔からの慣習(やり方)が法律の決まりと違う場合について決めてるんや。
任意規定と違う慣習があって、当事者が「その慣習でいこう」って思ってると認められたら、慣習の方が優先されるねん。わざわざ「慣習でいこう」って言わんでも、暗黙の了解でOKやで。
例えば、その業界では「こうするのが普通」っていうやり方があったら、それに従うってことやな。でも、強行規定(絶対守らなあかん決まり)に反する慣習はあかんけどな。
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