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第919条 相続の承認及び放棄の撤回及び取消し

第919条 相続の承認及び放棄の撤回及び取消し

第919条 相続の承認及び放棄の撤回及び取消し

相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができへんんや。

前項の決まりは、第1編(総則)及び前編(親族)の決まりにより相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げへんで。

前項の取消権は、追認をすることができる時から6ヶ月間行使せえへん時は、時効によって消滅するねん。相続の承認又は放棄の時から10年を経過した時も、同様やんや。

第2項の決まりにより限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述せなあかんで。

相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。

前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。

前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。

第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができへんんや。

前項の決まりは、第1編(総則)及び前編(親族)の決まりにより相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げへんで。

前項の取消権は、追認をすることができる時から6ヶ月間行使せえへん時は、時効によって消滅するねん。相続の承認又は放棄の時から10年を経過した時も、同様やんや。

第2項の決まりにより限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述せなあかんで。

ワンポイント解説

一度「相続します」とか「放棄します」って決めたら、基本的に撤回できへんっていうルールやねん。3ヶ月以内でも「やっぱりやめた」は認められへんのや。

ただし、特別な場合は取り消しができるんやで。例えば、誰かに脅されて「放棄する」って言わされた場合とか、未成年者が勝手に決めてしもうた場合は、取り消せるんや。でもこの取り消しも、追認できる時から6ヶ月以内、または決めてから10年以内にせなあかんねん。

取り消す時は家庭裁判所に申し出る必要があるんやで。「やっぱり取り消します」って自分で言うだけやなくて、ちゃんと裁判所を通さなあかん。一度決めたことは重いから、簡単には変えられへんようにしてるんやねん。

本条(第919条)は「相続の承認及び放棄の撤回及び取消し」について定めた規定です。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は時効に関する規定で、権利行使の期限や時効期間を定めています。法的関係の早期確定と証拠保全を目的としています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

一度「相続します」とか「放棄します」って決めたら、基本的に撤回できへんっていうルールやねん。3ヶ月以内でも「やっぱりやめた」は認められへんのや。

ただし、特別な場合は取り消しができるんやで。例えば、誰かに脅されて「放棄する」って言わされた場合とか、未成年者が勝手に決めてしもうた場合は、取り消せるんや。でもこの取り消しも、追認できる時から6ヶ月以内、または決めてから10年以内にせなあかんねん。

取り消す時は家庭裁判所に申し出る必要があるんやで。「やっぱり取り消します」って自分で言うだけやなくて、ちゃんと裁判所を通さなあかん。一度決めたことは重いから、簡単には変えられへんようにしてるんやねん。

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