第919条 相続の承認及び放棄の撤回及び取消し
第919条 相続の承認及び放棄の撤回及び取消し
相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。
第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができへんんや。
前項の決まりは、第1編(総則)及び前編(親族)の決まりにより相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げへんで。
前項の取消権は、追認をすることができる時から6ヶ月間行使せえへん時は、時効によって消滅するねん。相続の承認又は放棄の時から10年を経過した時も、同様やんや。
第2項の決まりにより限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述せなあかんで。
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