おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第917条

第917条

第917条

相続人が未成年者又は成年被後見人である時は、第915条第1項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算するんやで。

相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

相続人が未成年者又は成年被後見人である時は、第915条第1項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算するんやで。

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