おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第917条

第917条

第917条

相続人が未成年者又は成年被後見人である時は、第915条第1項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算するんやで。

相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

相続人が未成年者又は成年被後見人である時は、第915条第1項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算するんやで。

ワンポイント解説

相続人が未成年者とか成年被後見人の場合、3ヶ月の期間をいつから数えるかを定めてるんや。本人が知った時やなくて、法定代理人(親や後見人)が知った時から数え始めるんやで。

例えば、Aさんが亡くなって、10歳の孫のBさんが相続人になったとするやろ。でもBさんは子どもやから、お母さん(法定代理人)が「相続が始まった」って知った日から3ヶ月が始まるんや。

これは、判断能力が十分やない人を守るためのルールやねん。子どもや被後見人は自分で決められへんから、代わりに決める人が知った時点から期間を数えてあげるんや。公平な扱いをするための配慮やで。

本条(第917条)は民法の重要な規定です。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

相続人が未成年者とか成年被後見人の場合、3ヶ月の期間をいつから数えるかを定めてるんや。本人が知った時やなくて、法定代理人(親や後見人)が知った時から数え始めるんやで。

例えば、Aさんが亡くなって、10歳の孫のBさんが相続人になったとするやろ。でもBさんは子どもやから、お母さん(法定代理人)が「相続が始まった」って知った日から3ヶ月が始まるんや。

これは、判断能力が十分やない人を守るためのルールやねん。子どもや被後見人は自分で決められへんから、代わりに決める人が知った時点から期間を数えてあげるんや。公平な扱いをするための配慮やで。

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