おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第916条

第916条

第916条

相続人が相続の承認又は放棄をせえへんで死亡した時は、前条第1項の期間は、その者の相続人が自分のために相続の開始があったことを知った時から起算するねん。

相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

相続人が相続の承認又は放棄をせえへんで死亡した時は、前条第1項の期間は、その者の相続人が自分のために相続の開始があったことを知った時から起算するねん。

ワンポイント解説

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