おおさかけんぽう

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民法

第914条 遺言による担保責任の定め

第914条 遺言による担保責任の定め

第914条 遺言による担保責任の定め

前3条の決まりは、被相続人が遺言で別段の意思を表示した時は、適用せえへんねん。

前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。

前3条の決まりは、被相続人が遺言で別段の意思を表示した時は、適用せえへんねん。

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