おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第913条 資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担

第913条 資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担

第913条 資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担

担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者がおる時は、その償還することができへん部分は、求償者及び他の資力のある者が、それぞれその相続分に応じて分担するんや。ただし、求償者に過失がある時は、他の共同相続人に対して分担を請求することができへんで。

担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、それぞれその相続分に応じて分担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の共同相続人に対して分担を請求することができない。

担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者がおる時は、その償還することができへん部分は、求償者及び他の資力のある者が、それぞれその相続分に応じて分担するんや。ただし、求償者に過失がある時は、他の共同相続人に対して分担を請求することができへんで。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ