第913条資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担
担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者がおる時は、その償還することができへん部分は、求償者及び他の資力のある者が、それぞれその相続分に応じて分担するんや。ただし、求償者に過失がある時は、他の共同相続人に対して分担を請求することができへんで。
ワンポイント解説
担保責任を負う相続人の中にお金がない人がいた時、その人の分を他の相続人で分担するっていうルールやねん。
例えば、AさんBさんCさんの3人が相続人で、Aさんがもらった債権が回収できへんかったとするやろ。本来BさんとCさんが助けるべきやけど、Bさんにお金がなかったら、Bさんの分までCさんが負担することになるんや。資力がある人で分け合うんやで。
ただし、Aさんに落ち度があった場合は別やねん。例えば「この債務者、怪しいな」って分かってたのに調べへんかったとか、そういう過失があったら、他の相続人に助けてもらうことはできへんのや。自分の責任やからね。
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