第912条 遺産の分割によって受けた債権についての担保責任
第912条 遺産の分割によって受けた債権についての担保責任
各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。
弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。
各共同相続人は、その相続分に応じて、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保するで。
弁済期に至ってへん債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保するねん。
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