第912条 遺産の分割によって受けた債権についての担保責任
第912条 遺産の分割によって受けた債権についての担保責任
各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。
弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。
各共同相続人は、その相続分に応じて、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保するで。
弁済期に至ってへん債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保するねん。
本条(第912条)は「遺産の分割によって受けた債権についての担保責任」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
遺産分割で債権(誰かにお金を返してもらう権利)をもらった時、他の相続人がその債務者の支払い能力を保証するっていうルールやねん。
例えば、Aさんが亡くなって、長男のBさんが「Cさんへの1000万円の貸付金」っていう債権を相続したとするやろ。でも分割の時、Cさんが実はお金ないことが後で分かったら、次男のDさんは自分の相続分に応じてBさんを助けなあかんのや。
まだ返済期限が来てへん債権とか、条件付きの債権の場合は、実際に返してもらう時の債務者の資力を保証することになるんやで。「今は大丈夫そう」でも、後でアカンかったら助け合うっていう仕組みやねん。
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