おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第910条 相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権

第910条 相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権

第910条 相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権

相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をした時は、価額のみによる支払の請求権を有するで。

相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。

相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をした時は、価額のみによる支払の請求権を有するで。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ