第908条遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定めたり、もしくはこれを定めることを第三者に委託したり、また相続開始の時から5年を超えへん期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができるんや。
共同相続人は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をせえへん旨の契約をすることができるで。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができへんねん。
前項の契約は、5年以内の期間を定めて更新することができるんやで。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができへんで。
前条第2項本文の場合において特別の事由がある時は、家庭裁判所は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができるねん。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができへんんや。
家庭裁判所は、5年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができるんや。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができへんで。
遺産分割を「いつやるか」「どうやるか」をコントロールできるルールを定めてるんや。亡くなった人が遺言で分け方を指定したり、「5年間は分割せんといて」って禁止することもできるんやで。
例えば、Aさんが「事業を継がせるから、長男のBさんに工場をあげる」って遺言で指定したり、「子どもたちがまだ若いから、5年間は遺産を分けんといてな」って禁止することができるんや。相続人同士で「しばらく分けへんでおこう」って契約することもできるねん。
ただし、禁止できる期間には制限があって、相続開始から最長10年までやねん。家庭裁判所も特別な事情があれば分割を禁止できるけど、やっぱり10年が限度や。長すぎると相続人が困るから、ちゃんと期間が決まってるんやで。
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