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民法

第908条 遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止

第908条 遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止

第908条 遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止

被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定めたり、もしくはこれを定めることを第三者に委託したり、また相続開始の時から5年を超えへん期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができるんや。

共同相続人は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をせえへん旨の契約をすることができるで。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができへんねん。

前項の契約は、5年以内の期間を定めて更新することができるんやで。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができへんで。

前条第2項本文の場合において特別の事由がある時は、家庭裁判所は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができるねん。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができへんんや。

家庭裁判所は、5年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができるんや。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができへんで。

被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

共同相続人は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

前項の契約は、五年以内の期間を定めて更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

前条第二項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定めたり、もしくはこれを定めることを第三者に委託したり、また相続開始の時から5年を超えへん期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができるんや。

共同相続人は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をせえへん旨の契約をすることができるで。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができへんねん。

前項の契約は、5年以内の期間を定めて更新することができるんやで。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができへんで。

前条第2項本文の場合において特別の事由がある時は、家庭裁判所は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができるねん。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができへんんや。

家庭裁判所は、5年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができるんや。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができへんで。

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