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第907条 遺産の分割の協議又は審判

第907条 遺産の分割の協議又は審判

第907条 遺産の分割の協議又は審判

共同相続人は、次条第1項の決まりにより被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第2項の決まりにより分割をせえへん旨の契約をした場合を除いて、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができるで。

遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わへん時、又は協議をすることができへん時は、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができるねん。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りやないんや。

共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。

共同相続人は、次条第1項の決まりにより被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第2項の決まりにより分割をせえへん旨の契約をした場合を除いて、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができるで。

遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わへん時、又は協議をすることができへん時は、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができるねん。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りやないんや。

ワンポイント解説

遺産分割の進め方について定めてるんや。まずは相続人同士で話し合って決めるのが基本やけど、話がまとまらへん時は家庭裁判所に助けてもらえるんやで。

例えば、Aさんが亡くなって、子どものBさんとCさんが遺産について話し合うとするやろ。「自宅はBさんが、預金はCさんが」って協議で決まったらそれでええんや。でも「どっちも自宅が欲しい」って揉めたら、家庭裁判所に「分けてください」って頼めるんやで。

ただし、一部だけ先に分けると他の人が損する可能性がある時は、裁判所も「全部まとめて分けましょう」って言うことがあるんや。公平に分けることが一番大事やからね。

本条(第907条)は「遺産の分割の協議又は審判」について定めた規定です。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

遺産分割の進め方について定めてるんや。まずは相続人同士で話し合って決めるのが基本やけど、話がまとまらへん時は家庭裁判所に助けてもらえるんやで。

例えば、Aさんが亡くなって、子どものBさんとCさんが遺産について話し合うとするやろ。「自宅はBさんが、預金はCさんが」って協議で決まったらそれでええんや。でも「どっちも自宅が欲しい」って揉めたら、家庭裁判所に「分けてください」って頼めるんやで。

ただし、一部だけ先に分けると他の人が損する可能性がある時は、裁判所も「全部まとめて分けましょう」って言うことがあるんや。公平に分けることが一番大事やからね。

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