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民法

第903条 特別受益者の相続分

第903条 特別受益者の相続分

第903条 特別受益者の相続分

共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受けたり、また婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者がおる時は、被相続人が相続開始の時において有しとった財産の価額にその贈与の価額を加えたもんを相続財産とみなして、第900条から第902条までの決まりにより算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とするんや。

遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しかったり、またこれを超える時は、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができへんで。

被相続人が前2項の決まりと異なった意思を表示した時は、その意思に従うねん。

婚姻期間が20年以上の夫婦の1方である被相続人が、他の1方に対して、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をした時は、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の決まりを適用せえへん旨の意思を表示したもんと推定するんやで。

共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。

婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受けたり、また婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者がおる時は、被相続人が相続開始の時において有しとった財産の価額にその贈与の価額を加えたもんを相続財産とみなして、第900条から第902条までの決まりにより算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とするんや。

遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しかったり、またこれを超える時は、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができへんで。

被相続人が前2項の決まりと異なった意思を表示した時は、その意思に従うねん。

婚姻期間が20年以上の夫婦の1方である被相続人が、他の1方に対して、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をした時は、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の決まりを適用せえへん旨の意思を表示したもんと推定するんやで。

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