おおさかけんぽう

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第902条の2相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使

被相続人が相続開始の時において有しとった債務の債権者は、前条の決まりによる相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対して、第900条及び第901条の決まりにより算定した相続分に応じてその権利を行使することができるねん。ただし、その債権者が共同相続人の1人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認した時は、この限りやないで。

ワンポイント解説

相続分の指定があった場合でも、亡くなった人の債権者を守るための決まりや。遺言で相続分が指定されとっても、債権者は法定相続分に応じて、各相続人に債務の支払いを求めることができるねん。ただし、債権者が指定相続分での承継を認めたら、この限りやないで。

例えばな、Iさんが亡くなって、遺言で「長男Jに財産の8割、次男Kに2割」って指定されてたとするやろ。でも、Iさんにお金を貸してたLさんからしたら、「長男に8割、次男に2割請求する」んやなくて、「法定相続分の半分ずつで請求したい」って思うこともあるやんか。この条文のおかげで、Lさんは法定相続分(半分ずつ)に応じて、JさんとKさんに請求できるんや。

なんでこんな仕組みがあるかっちゅうと、相続人同士の内部の取り決め(遺言)で、債権者が不利になったらかわいそうやからやねん。債権者は遺言の内容を知らんこともあるし、知っててもコントロールできへんやろ。債権者の権利を守るための、公平な決まりやで。

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