第902条 遺言による相続分の指定
第902条 遺言による相続分の指定
被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
被相続人は、前2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定めたり、またこれを定めることを第三者に委託することができるんや。
被相続人が、共同相続人中の1人もしくは数人の相続分のみを定めたり、またこれを第三者に定めさせた時は、他の共同相続人の相続分は、前2条の規定により定めるんやで。
ワンポイント解説
本条(第902条)は「遺言による相続分の指定」について定めた規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
亡くなった人が遺言で相続の割合を自由に決められるっていう大事なルールやねん。民法には「法定相続分」っていう基本の割合があるんやけど、遺言があればそっちが優先されるんや。
遺言で「長男に3分の2、次男に3分の1」って指定してもええし、「信頼できる弁護士さんに相続分を決めてもらう」って第三者に任せることもできるんやで。全員の割合を決めなくても、一部だけ指定することもできるねん。
例えば、Aさんが「長男に財産の半分」とだけ遺言で書いてたら、残りの半分は次男と三男が法定相続分で分け合うことになるんや。遺言で決まってない部分は、民法の基本ルールに戻るんやで。
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