第902条遺言による相続分の指定
被相続人は、前2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定めたり、またこれを定めることを第三者に委託することができるんや。
被相続人が、共同相続人中の1人もしくは数人の相続分のみを定めたり、またこれを第三者に定めさせた時は、他の共同相続人の相続分は、前2条の規定により定めるんやで。
ワンポイント解説
亡くなった人が遺言で相続の割合を自由に決められるっていう大事なルールやねん。民法には「法定相続分」っていう基本の割合があるんやけど、遺言があればそっちが優先されるんや。
遺言で「長男に3分の2、次男に3分の1」って指定してもええし、「信頼できる弁護士さんに相続分を決めてもらう」って第三者に任せることもできるんやで。全員の割合を決めなくても、一部だけ指定することもできるねん。
例えば、Aさんが「長男に財産の半分」とだけ遺言で書いてたら、残りの半分は次男と三男が法定相続分で分け合うことになるんや。遺言で決まってない部分は、民法の基本ルールに戻るんやで。
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