第901条代襲相続人の相続分
第887条第2項又は第3項の決まりにより相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきやったもんと同じとするねん。ただし、直系卑属が数人おる時は、その各自の直系尊属が受けるべきやった部分について、前条の決まりに従ってその相続分を定めるんや。
前項の決まりは、第889条第2項の決まりにより兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用するで。
ワンポイント解説
「代襲相続」の時の相続分を決める大事なルールやねん。たとえば、おじいちゃんが亡くなる前に息子さんが先に亡くなってたら、その息子さんの子ども(孫)が代わりに相続人になるんや。
そういう時、孫が相続する割合は、もし息子さんが生きてたら受け取れた分と同じになるんやで。孫が3人おったら、その息子さんの取り分を3人で分け合う形になるねん。兄弟姉妹の子が相続人になる場合も同じ考え方や。
例えば、Aさんが亡くなって、長男と次男が相続人やったとするやろ。でも長男が先に亡くなってて、長男の子ども(BさんとCさん)がおったら、この2人が長男の取り分を半分ずつ受け取ることになるんやで。
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