おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第900条 法定相続分

第900条 法定相続分

第900条 法定相続分

同順位の相続人が数人おる時は、その相続分は、次の各号の定めるとこによるで。

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

同順位の相続人が数人おる時は、その相続分は、次の各号の定めるとこによるで。

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