おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第90条 公序良俗

第90条 公序良俗

第90条 公序良俗

公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効や。

公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効や。

ワンポイント解説

めちゃくちゃ大事な「最後の砦」みたいなもんやで。「社会のルールや道徳に反する契約は、たとえ両者が合意しとっても無効や」って決めてるんや。「公序良俗」っちゅう言葉で呼ばれてて、これに反したら契約は最初から無かったことになるねん。

例えばな、AさんがBさんに「年利1000%で10万円貸したる」って契約したとするやろ。これは暴利行為やから無効や。他にも、「この人を奴隷として売ります」とか「愛人契約に1億円払います」とか、人の尊厳を傷つけるような契約も全部無効やねん。「ほんまはあかんけど、お互い納得しとるからええやろ」では済まへんのや。あとから「やっぱりOKにして」って言うても、絶対に無効のままやで。

普段は「契約は自由やで、好きに決めてええよ」っちゅうのが民法の基本やけど、社会のルールや人としての道徳を踏み外したらアウトやねん。これは、弱い立場の人を守ったり、社会全体の秩序を保つための大事な歯止めや。お金に困ってる人が不当な契約を結ばされへんように、この条文が守ってくれるんやで。法律の中でも特に大切な条文の一つやから、しっかり覚えといてな。

民法第90条は、公序良俗違反の法律行為を無効とする重要な規定です。「公の秩序」とは国家社会の一般的秩序を、「善良の風俗」とは社会の一般的道徳観念を指します。

公序良俗違反の例として、暴利行為、人身売買、愛人契約、賭博の債務などがあります。これらの法律行為は、当初から無効であり、追認によっても有効になりません。

私的自治の原則(契約自由の原則)に対する重要な制限となっています。社会的妥当性を欠く契約を無効とすることで、社会秩序を維持します。

めちゃくちゃ大事な「最後の砦」みたいなもんやで。「社会のルールや道徳に反する契約は、たとえ両者が合意しとっても無効や」って決めてるんや。「公序良俗」っちゅう言葉で呼ばれてて、これに反したら契約は最初から無かったことになるねん。

例えばな、AさんがBさんに「年利1000%で10万円貸したる」って契約したとするやろ。これは暴利行為やから無効や。他にも、「この人を奴隷として売ります」とか「愛人契約に1億円払います」とか、人の尊厳を傷つけるような契約も全部無効やねん。「ほんまはあかんけど、お互い納得しとるからええやろ」では済まへんのや。あとから「やっぱりOKにして」って言うても、絶対に無効のままやで。

普段は「契約は自由やで、好きに決めてええよ」っちゅうのが民法の基本やけど、社会のルールや人としての道徳を踏み外したらアウトやねん。これは、弱い立場の人を守ったり、社会全体の秩序を保つための大事な歯止めや。お金に困ってる人が不当な契約を結ばされへんように、この条文が守ってくれるんやで。法律の中でも特に大切な条文の一つやから、しっかり覚えといてな。

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