第90条 公序良俗
第90条 公序良俗
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効や。
ワンポイント解説
民法第90条は、公序良俗違反の法律行為を無効とする重要な規定です。「公の秩序」とは国家社会の一般的秩序を、「善良の風俗」とは社会の一般的道徳観念を指します。
公序良俗違反の例として、暴利行為、人身売買、愛人契約、賭博の債務などがあります。これらの法律行為は、当初から無効であり、追認によっても有効になりません。
この規定は、私的自治の原則(契約自由の原則)に対する重要な制限となっています。社会的妥当性を欠く契約を無効とすることで、社会秩序を維持します。
この条文は、めちゃくちゃ大事な「最後の砦」みたいなもんや。「社会のルールや道徳に反する契約は、たとえ両者が合意しとっても無効や」って決めてるんや。
例えば、「年利1000%で金貸したる」とか「この人を奴隷として売ります」とか、「愛人契約に1億円払います」とか、そういう社会常識から外れた契約は、最初から無効やねん。「ほんまはあかんけど、お互い納得しとるからええやろ」では済まへんのや。あとから「やっぱりOKにして」って言うても絶対無効のままや。
普段は「契約は自由やで、好きに決めてええよ」っちゅうのが民法の基本やけど、社会のルールや人としての道徳を踏み外したらアウトやねん。これは、弱い立場の人を守ったり、社会全体の秩序を保つための大事な歯止めやで。
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