おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第9条成年被後見人の法律行為

成年被後見人の法律行為は、取り消すことができるんやで。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りやない。

ワンポイント解説

成年被後見人が自分でした契約とかは、後から「やっぱりやめます」って取り消せるって決めてるんや。判断能力がない状態で契約させられたら困るから、本人や後見人が取り消せるようになってるねん。

例えば、認知症のAさん(おばあちゃん)が、悪い業者に騙されて高い布団買わされても、「これは取り消します」って言えるんや。本人を守るための大事な仕組みやで。娘さんのBさんが後見人やったら、Bさんが「お母さんは判断能力ないのに契約させて、そんなん無効や!」って取り消せるんや。業者も成年被後見人と契約したら取り消されるリスクがあるって分かってるから、慎重にならなあかんねん。

でもな、全部が全部取り消せるわけやないねん。日常生活で必要な買い物とかは、ちゃんと有効なんや。コンビニでお弁当買うたり、バスに乗るためにお金払うたり、床屋さん行ったりとか、そういう日々の生活に必要なことまで取り消せるようにしたら、本人が普通の生活できへんくなるやろ?やから、「日用品の購入その他日常生活に関する行為」は例外で、取り消せへんようになってるんや。

これは本人の尊厳を守るためやねん。成年被後見人でも、できるだけ普通の生活を送れるようにっていう配慮なんやで。大きい買い物とか、大事な契約は、成年後見人が本人の代わりにやるんが基本や。もし本人が勝手にやってもうても、取り消せるから安心やねん。

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