おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第898条共同相続の効力

相続人が数人おる時は、相続財産は、その共有に属するんや。

相続財産について共有に関する決まりを適用する時は、第900条から第902条までの決まりにより算定した相続分をもって各相続人の共有持分とするねん。

ワンポイント解説

相続人が何人もおる場合は、遺産は全員の共有になるって決めてるんや。みんなで一緒に持つことになるねん。遺産分割するまでは、共有の状態が続くんやで。

例えば、Aさん(お父さん)が亡くなって、息子さんのBさんと娘さんのCさんが相続人やとするやろ?Aさんの遺産(家と土地と預金)は、BさんとCさんの共有になるんや。まだ「これはBさんのもの、これはCさんのもの」って分けてへん段階では、全部が二人の共有財産やねん。家も土地も預金も、全部BさんとCさんが一緒に持ってる状態なんやで。

共有持分っちゅうのは、それぞれの人がどれくらいの割合を持ってるかっちゅうことや。第900条から第902条までの決まりで、法定相続分が決められてるんや。例えば、BさんとCさんが子ども同士やったら、法定相続分は2分の1ずつやから、共有持分も2分の1ずつになるねん。Aさんの遺産が3000万円やったら、Bさんの持分は1500万円分、Cさんの持分も1500万円分っちゅうことや。

でもな、共有の状態はあんまり便利やないねん。家を売りたくても、全員の同意がいるし、一人が勝手に使うこともできへんやろ?やから、普通は「遺産分割」っちゅうて、「家はBさんが取る、預金はCさんが取る」みたいに、具体的に分けるんや。遺産分割が終わったら、共有状態は解消されて、それぞれが単独で財産を持つことになるんやで。共有は、遺産分割するまでの一時的な状態やねん。

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