法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属したぜんぶの権利義務を承継するねん。ただし、被相続人の一身に専属したもんは、この限りやないで。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
簡単操作