おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第896条 相続の一般的効力

第896条 相続の一般的効力

第896条 相続の一般的効力

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属したぜんぶの権利義務を承継するねん。ただし、被相続人の一身に専属したもんは、この限りやないで。

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属したぜんぶの権利義務を承継するねん。ただし、被相続人の一身に専属したもんは、この限りやないで。

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