第895条 推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理
第895条 推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理
推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。
第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。
推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始した時は、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができるで。推定相続人の廃除の遺言があった時も、同様やねん。
第27条から第29条までの決まりは、前項の決まりにより家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用するんや。
本条(第895条)は「推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理」について定めた規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
廃除の請求をした後、まだ家庭裁判所の審判が確定してへん間に被相続人が亡くなってしもた場合は、遺産を誰が管理するんか家庭裁判所が決めることができるって決めてるんや。宙ぶらりんの状態を防ぐための決まりやねん。
例えば、Aさん(お父さん)が息子さんのBさんを廃除する請求をして、家庭裁判所で審理中やったとするやろ?でも、審判が出る前にAさんが亡くなってしもたとしたら、Bさんは相続人なんか、それとも廃除されて相続人やないんか、まだ分からへん状態やねん。この間に、遺産を誰が管理するんか決めておかへんと、財産が勝手に使われたり、放置されて傷んだりする危険があるやん。
そういう時は、家庭裁判所が、親族とか利害関係人とか検察官の請求に基づいて、「遺産の管理人を選任します」とか「この人が管理してください」とか、必要な処分を命じることができるんや。例えば、Aさんの娘さんのCさんが「お父さんの遺産を管理する人を決めてください」って裁判所にお願いしたら、裁判所が公平な第三者のDさん(弁護士さんとか)を管理人に選んで、「審判が確定するまで、Dさんが遺産を管理してください」って命じるんやで。
遺言で廃除が書いてある場合も同じやねん。遺言執行者が廃除の請求をして、審判が確定するまでの間、遺産の管理をどうするか決める必要があるんや。第27条から第29条までの決まり(不在者の財産管理人の規定)が準用されるから、管理人にはちゃんとした義務と責任があるんやで。廃除が認められるかどうか分からへん間、財産をしっかり守るための仕組みやねん。
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