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第894条 推定相続人の廃除の取消し

第894条 推定相続人の廃除の取消し

第894条 推定相続人の廃除の取消し

被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができるねん。

前条の決まりは、推定相続人の廃除の取消しについて準用するんや。

被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。

被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができるねん。

前条の決まりは、推定相続人の廃除の取消しについて準用するんや。

ワンポイント解説

一度廃除した相続人でも、被相続人が「やっぱり許してあげる」って思ったら、廃除を取り消すことができるって決めてるんや。気持ちが変わったら、やり直しができるねん。

例えば、Aさん(お父さん)が息子さんのBさんをひどく虐待されたから廃除したとするやろ?でも、その後Bさんが反省して、ちゃんとお父さんの世話をするようになったとか、心を入れ替えて真面目に働き始めたとか、そういう変化があったとしたら、Aさんは「もう許してやろう」って思うかもしれへんやん。そういう時は、家庭裁判所に「廃除を取り消してください」って請求できるんや。家庭裁判所が認めたら、Bさんはまた相続人に戻れるんやで。

廃除の取り消しは、いつでもできるねん。何年経ってもかまへんし、何回でもできるんや。例えば、廃除して、取り消して、また廃除して、また取り消して...っていうのも、理屈の上では可能やねん(実際にはあんまりないと思うけど)。被相続人の気持ちを尊重する仕組みやから、柔軟に対応できるようになってるんや。

遺言で廃除の取り消しをすることもできるで。前の条文(第893条)のルールが準用されるから、遺言執行者のCさんが、Aさんの遺言に基づいて「廃除の取り消し」を家庭裁判所に請求するんや。この場合も、効力はAさんが亡くなった時にさかのぼるねん。人間関係は変わるもんやから、一度廃除しても、やり直せる余地を残してあるんやで。親子の関係を修復する機会を与える、温かい仕組みやと思うわ。

本条(第894条)は「推定相続人の廃除の取消し」について定めた規定です。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

一度廃除した相続人でも、被相続人が「やっぱり許してあげる」って思ったら、廃除を取り消すことができるって決めてるんや。気持ちが変わったら、やり直しができるねん。

例えば、Aさん(お父さん)が息子さんのBさんをひどく虐待されたから廃除したとするやろ?でも、その後Bさんが反省して、ちゃんとお父さんの世話をするようになったとか、心を入れ替えて真面目に働き始めたとか、そういう変化があったとしたら、Aさんは「もう許してやろう」って思うかもしれへんやん。そういう時は、家庭裁判所に「廃除を取り消してください」って請求できるんや。家庭裁判所が認めたら、Bさんはまた相続人に戻れるんやで。

廃除の取り消しは、いつでもできるねん。何年経ってもかまへんし、何回でもできるんや。例えば、廃除して、取り消して、また廃除して、また取り消して...っていうのも、理屈の上では可能やねん(実際にはあんまりないと思うけど)。被相続人の気持ちを尊重する仕組みやから、柔軟に対応できるようになってるんや。

遺言で廃除の取り消しをすることもできるで。前の条文(第893条)のルールが準用されるから、遺言執行者のCさんが、Aさんの遺言に基づいて「廃除の取り消し」を家庭裁判所に請求するんや。この場合も、効力はAさんが亡くなった時にさかのぼるねん。人間関係は変わるもんやから、一度廃除しても、やり直せる余地を残してあるんやで。親子の関係を修復する機会を与える、温かい仕組みやと思うわ。

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