第893条 遺言による推定相続人の廃除
第893条 遺言による推定相続人の廃除
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示した時は、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞のう、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求せなあかんねん。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずるで。
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