おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第891条 相続人の欠格事由

第891条 相続人の欠格事由

第891条 相続人の欠格事由

次に掲げる者は、相続人となることができへんで。

次に掲げる者は、相続人となることができない。

次に掲げる者は、相続人となることができへんで。

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