第891条 相続人の欠格事由
第891条 相続人の欠格事由
次に掲げる者は、相続人となることができない。
次に掲げる者は、相続人となることができへんで。
本条(第891条)は「相続人の欠格事由」について定めた規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
悪いことをした人は相続人になれへんって決めてるんや。「相続欠格」っちゅう制度で、一定の悪質な行為をした人は、自動的に相続の権利を失うねん。
欠格事由っちゅうのは、例えば、被相続人や他の相続人を殺したり、殺そうとしたりした場合や。例えば、Aさん(お父さん)を息子さんのBさんが殺してしもたら、Bさんは相続人になれへんねん。当たり前やな。親を殺して遺産をもらおうなんて、そんなん認められるわけがないやろ?Bさんは自動的に相続権を失って、他の相続人(妹のCさんとか)が遺産を受け取ることになるんや。
他にも、遺言書を偽造したり、隠したり、破棄したりした場合も欠格事由になるで。例えば、Aさんが「遺産は全部Cさんに」って遺言書を書いてたのに、Bさんがその遺言書を破って捨ててしもたら、Bさんは相続欠格になるんや。遺言書を勝手に書き換えたりするのもアウトやねん。被相続人の意思を尊重せなあかんのに、それを邪魔するような行為をしたら、相続する資格はないっちゅうことや。
相続欠格になったら、家庭裁判所の審判とか、特別な手続きは要らんねん。該当する行為をした瞬間に、自動的に相続権を失うんや。でもな、欠格者の子ども(Bさんの子どものDさん)は、代襲相続できるから安心してや。親が悪いことしても、子どもには罪はないから、孫は相続できるんやで。厳しいけど、公平な決まりやねん。
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