おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第89条 果実の帰属

第89条 果実の帰属

第89条 果実の帰属

天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属するんや。

法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得するんやで。

天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。

法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。

天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属するんや。

法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得するんやで。

ワンポイント解説

さっきの「果実」が誰のもんになるんか、いつもらえるんかを決めてるんやで。天然果実と法定果実で、もらえるタイミングが全然ちゃうから、ちゃんと覚えといてな。

例えばな、Aさんがりんご園を持ってて、そのりんごを収穫する権利をBさんに貸してたとするやろ。りんごが木から落ちた瞬間、その時点で「収穫する権利」を持ってた人(この場合はBさん)のもんになるんや。木にぶら下がってる間はまだ木の一部やけど、落ちた瞬間に独立した「物」になって、その時点での権利者のもんになるっちゅう仕組みやな。9月1日に権利がAさんに戻ったとしても、8月31日に落ちたりんごはBさんのもんやで。

法定果実は日割り計算や。例えばな、Cさんが月10万円のアパートを持ってて、9月1日から15日まではDさんに、16日から30日まではEさんに貸してたとするやろ。Dさんは5万円、Eさんも5万円もらえるっちゅうことや。「1か月分まるまるちゃう、権利があった日数の分だけもらえる」っちゅう考え方やねん。これやったら公平やろ?権利の期間に応じてきっちり分けるんが法定果実の特徴やで。

民法第89条は、果実の帰属(誰のものになるか)について定めています。天然果実と法定果実で帰属の時期が異なります。

天然果実は、元物から分離した時に、その時点で収取する権利を有する者に帰属します。例えば、果実が木から落ちた時、所有権や用益権を持つ者のものになります。

法定果実は、収取権利の存続期間に応じて日割計算で取得します。例えば、1か月の賃料が10万円の建物を15日間使用する権利があれば、5万円を取得できます。

さっきの「果実」が誰のもんになるんか、いつもらえるんかを決めてるんやで。天然果実と法定果実で、もらえるタイミングが全然ちゃうから、ちゃんと覚えといてな。

例えばな、Aさんがりんご園を持ってて、そのりんごを収穫する権利をBさんに貸してたとするやろ。りんごが木から落ちた瞬間、その時点で「収穫する権利」を持ってた人(この場合はBさん)のもんになるんや。木にぶら下がってる間はまだ木の一部やけど、落ちた瞬間に独立した「物」になって、その時点での権利者のもんになるっちゅう仕組みやな。9月1日に権利がAさんに戻ったとしても、8月31日に落ちたりんごはBさんのもんやで。

法定果実は日割り計算や。例えばな、Cさんが月10万円のアパートを持ってて、9月1日から15日まではDさんに、16日から30日まではEさんに貸してたとするやろ。Dさんは5万円、Eさんも5万円もらえるっちゅうことや。「1か月分まるまるちゃう、権利があった日数の分だけもらえる」っちゅう考え方やねん。これやったら公平やろ?権利の期間に応じてきっちり分けるんが法定果実の特徴やで。

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