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民法

第89条 果実の帰属

第89条 果実の帰属

第89条 果実の帰属

天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属するんや。

法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得するんやで。

天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。

法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。

天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属するんや。

法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得するんやで。

ワンポイント解説

この条文は、さっきの「果実」が誰のもんになるかを決めてるんや。天然果実と法定果実で、もらえるタイミングがちゃうねん。

天然果実は、元の物から離れた瞬間に、その時点で「取る権利」を持ってる人のもんになるんや。例えば、りんごが木から落ちた時、その瞬間に所有者のもんになるってことやな。「木から落ちる前はまだ木の一部やから、落ちた時点でやっと別のもんになる」っちゅう考え方や。

法定果実は日割り計算や。例えば、月10万円の家賃のアパートを15日間だけ貸す権利があったら、半月分の5万円がもらえるっちゅうことやな。「1か月分まるまるちゃう、使った日数の分だけや」っちゅう考え方やで。公平やろ?

民法第89条は、果実の帰属(誰のものになるか)について定めています。天然果実と法定果実で帰属の時期が異なります。

天然果実は、元物から分離した時に、その時点で収取する権利を有する者に帰属します。例えば、果実が木から落ちた時、所有権や用益権を持つ者のものになります。

法定果実は、収取権利の存続期間に応じて日割計算で取得します。例えば、1か月の賃料が10万円の建物を15日間使用する権利があれば、5万円を取得できます。

この条文は、さっきの「果実」が誰のもんになるかを決めてるんや。天然果実と法定果実で、もらえるタイミングがちゃうねん。

天然果実は、元の物から離れた瞬間に、その時点で「取る権利」を持ってる人のもんになるんや。例えば、りんごが木から落ちた時、その瞬間に所有者のもんになるってことやな。「木から落ちる前はまだ木の一部やから、落ちた時点でやっと別のもんになる」っちゅう考え方や。

法定果実は日割り計算や。例えば、月10万円の家賃のアパートを15日間だけ貸す権利があったら、半月分の5万円がもらえるっちゅうことやな。「1か月分まるまるちゃう、使った日数の分だけや」っちゅう考え方やで。公平やろ?

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