法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
次に掲げる者は、第887条の決まりにより相続人となるべき者がおらへん場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となるで。
第887条第2項の決まりは、前項第2号の場合について準用するんや。
次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
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