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民法

第889条 直系尊属及び兄弟姉妹の相続権

第889条 直系尊属及び兄弟姉妹の相続権

第889条 直系尊属及び兄弟姉妹の相続権

次に掲げる者は、第887条の決まりにより相続人となるべき者がおらへん場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となるで。

第887条第2項の決まりは、前項第2号の場合について準用するんや。

次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

次に掲げる者は、第887条の決まりにより相続人となるべき者がおらへん場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となるで。

第887条第2項の決まりは、前項第2号の場合について準用するんや。

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