第887条 子及びその代襲者等の相続権
第887条 子及びその代襲者等の相続権
被相続人の子は、相続人となる。
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
被相続人の子は、相続人となるねん。
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡した時、又は第891条の決まりに該当したり、もしくは廃除によって、その相続権を失った時は、その者の子がこれを代襲して相続人となるんや。ただし、被相続人の直系卑属やない者は、この限りやないで。
前項の決まりは、代襲者が、相続の開始以前に死亡したり、また第891条の決まりに該当したり、もしくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用するねん。
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