法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
胎児は、相続については、既に生まれたもんとみなすで。
前項の決まりは、胎児が死体で生まれた時は、適用せえへんんや。
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
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