おおさかけんぽう

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民法

第886条 相続に関する胎児の権利能力

第886条 相続に関する胎児の権利能力

第886条 相続に関する胎児の権利能力

胎児は、相続については、既に生まれたもんとみなすで。

前項の決まりは、胎児が死体で生まれた時は、適用せえへんんや。

胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

胎児は、相続については、既に生まれたもんとみなすで。

前項の決まりは、胎児が死体で生まれた時は、適用せえへんんや。

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