おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第885条 相続財産に関する費用

第885条 相続財産に関する費用

第885条 相続財産に関する費用

相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁するんや。ただし、相続人の過失によるもんは、この限りやないねん。

相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。

相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁するんや。ただし、相続人の過失によるもんは、この限りやないねん。

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