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第884条 相続回復請求権

第884条 相続回復請求権

第884条 相続回復請求権

相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使せえへん時は、時効によって消滅するねん。相続開始の時から20年を経過した時も、同様やで。

相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。

相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使せえへん時は、時効によって消滅するねん。相続開始の時から20年を経過した時も、同様やで。

ワンポイント解説

本当は自分が相続人やのに、他の人が「自分が相続人や」って勝手に財産を取ってしもた場合に、「それは俺のもんや!」って取り戻す権利(相続回復請求権)が、時効で消えることを決めてるんや。

例えば、Aさん(お父さん)が亡くなって、本当は息子さんのBさんが相続人やのに、遠い親戚のCさんが「俺が相続人や」って嘘ついて、Aさんの財産を全部自分のものにしてしもたとするやろ?Bさんは「それは俺の財産や!返せ!」って請求できるんや。これが相続回復請求権やねん。でも、この権利は、Bさんが「自分の権利が侵害された」って知った時から5年間行使せえへんかったら、時効で消えてしまうんや。

さらに、Bさんが知ってても知らんでも、相続が始まった時(Aさんが亡くなった時)から20年経ったら、その時点で権利は消滅するねん。例えば、Bさんが海外に住んでて、お父さんが亡くなったことも、Cさんが財産を取ったことも全然知らへんかったとしても、20年経ったらもう請求できへんくなるんや。これは、法律関係を早く確定させるための仕組みやねん。

時効があるんは、いつまでも「これは俺のもんや」って争ってたら、社会が安定せえへんからや。例えば、Cさんが20年も財産を管理してて、第三者に売ったり、いろんな契約してたりしたら、今更「実は違う人のもんでした」ってひっくり返したら、関係者みんなが困るやろ?やから、一定期間が経ったら、もうその状態を確定させるんや。本当の相続人は、早めに権利を主張せなあかんねん。

本条(第884条)は「相続回復請求権」について定めた規定です。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は時効に関する規定で、権利行使の期限や時効期間を定めています。法的関係の早期確定と証拠保全を目的としています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

本当は自分が相続人やのに、他の人が「自分が相続人や」って勝手に財産を取ってしもた場合に、「それは俺のもんや!」って取り戻す権利(相続回復請求権)が、時効で消えることを決めてるんや。

例えば、Aさん(お父さん)が亡くなって、本当は息子さんのBさんが相続人やのに、遠い親戚のCさんが「俺が相続人や」って嘘ついて、Aさんの財産を全部自分のものにしてしもたとするやろ?Bさんは「それは俺の財産や!返せ!」って請求できるんや。これが相続回復請求権やねん。でも、この権利は、Bさんが「自分の権利が侵害された」って知った時から5年間行使せえへんかったら、時効で消えてしまうんや。

さらに、Bさんが知ってても知らんでも、相続が始まった時(Aさんが亡くなった時)から20年経ったら、その時点で権利は消滅するねん。例えば、Bさんが海外に住んでて、お父さんが亡くなったことも、Cさんが財産を取ったことも全然知らへんかったとしても、20年経ったらもう請求できへんくなるんや。これは、法律関係を早く確定させるための仕組みやねん。

時効があるんは、いつまでも「これは俺のもんや」って争ってたら、社会が安定せえへんからや。例えば、Cさんが20年も財産を管理してて、第三者に売ったり、いろんな契約してたりしたら、今更「実は違う人のもんでした」ってひっくり返したら、関係者みんなが困るやろ?やから、一定期間が経ったら、もうその状態を確定させるんや。本当の相続人は、早めに権利を主張せなあかんねん。

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