第883条 相続開始の場所
第883条 相続開始の場所
相続は、被相続人の住所において開始する。
相続は、被相続人の住所において開始するで。
本条(第883条)は「相続開始の場所」について定めた規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
相続は亡くなった人の住所で始まるって決めてるんや。「どこで相続が始まるんか」っちゅう場所の問題やねん。
例えば、Aさん(お父さん)が大阪に住んでて、そこで亡くなったとするやろ?相続は大阪で開始するんや。Aさんの財産が東京にあろうが、北海道にあろうが、関係ないねん。あくまで「Aさんの住所」が基準になるんやで。これは、相続に関する手続き(相続放棄とか、遺産分割とか)をどこの家庭裁判所でやるかを決めるために大事なんや。
「住所」っちゅうのは、生活の本拠地のことやな。Aさんが普段住んでた場所やねん。もしAさんが旅行中に亡くなったとしても、旅行先やなくて、普段住んでた大阪が相続開始の場所になるんや。仕事で東京に単身赴任してたけど、家族が大阪におって、週末は大阪に帰ってたっていう場合は、大阪が住所になることが多いで。生活の中心がどこにあったかで判断するんやねん。
この決まりがあることで、相続人のBさんやCさんは、どこの家庭裁判所に行けばええか分かるんや。例えば、相続放棄したい時は「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」に申し立てせなあかんねん。Aさんの住所が大阪やったら、大阪の家庭裁判所に行くんやで。手続きする場所がはっきり決まることで、スムーズに相続の手続きができるんやねん。
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