おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第883条 相続開始の場所

第883条 相続開始の場所

第883条 相続開始の場所

相続は、被相続人の住所において開始するで。

相続は、被相続人の住所において開始する。

相続は、被相続人の住所において開始するで。

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