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第881条 扶養請求権の処分の禁止

第881条 扶養請求権の処分の禁止

第881条 扶養請求権の処分の禁止

扶養を受ける権利は、処分することができへんねん。

扶養を受ける権利は、処分することができない。

扶養を受ける権利は、処分することができへんねん。

ワンポイント解説

扶養を受ける権利を売ったり、誰かに譲ったり、担保に入れたりできへんって決めてるんや。扶養請求権は、本人だけのもので、処分したらあかんねん。

「処分する」っちゅうのは、売る、譲る、担保に入れる、放棄する、そういうことや。例えば、生活に困ってるAさん(おばあちゃん)が息子さんのBさんから扶養を受ける権利を持ってるとするやろ?でも、Aさんが「この権利を100万円で売りたい」とか「友達のCさんに譲りたい」とか、そういうことはできへんのや。扶養請求権は、Aさん自身の生活を守るための権利やから、勝手に処分したらあかんねん。

なんでかっちゅうと、扶養請求権は、その人が生きていくために必要な権利やからや。もしAさんが扶養請求権を売ってしもたら、Aさんは生活できへんくなってしまうやろ?それに、悪い人に騙されて「扶養請求権を安く売ってくれ」って言われても、それは認められへんねん。扶養請求権は、その人の生活を守るための大事な権利やから、本人が困ってても処分できへんようにしてあるんや。

ただし、「将来もらえる扶養費をもらわへん」とか「過去の未払い分を請求せえへん」とか、そういう個別の権利放棄は認められることもあるで。でも、「扶養を受ける権利そのもの」を丸ごと処分することはできへんねん。この仕組みがあることで、困ってる人が最低限の生活を守れるようになってるんや。扶養を受ける権利は、その人の生きる権利やから、誰にも奪われへんし、自分でも捨てられへんのや。

本条(第881条)は「扶養請求権の処分の禁止」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

扶養を受ける権利を売ったり、誰かに譲ったり、担保に入れたりできへんって決めてるんや。扶養請求権は、本人だけのもので、処分したらあかんねん。

「処分する」っちゅうのは、売る、譲る、担保に入れる、放棄する、そういうことや。例えば、生活に困ってるAさん(おばあちゃん)が息子さんのBさんから扶養を受ける権利を持ってるとするやろ?でも、Aさんが「この権利を100万円で売りたい」とか「友達のCさんに譲りたい」とか、そういうことはできへんのや。扶養請求権は、Aさん自身の生活を守るための権利やから、勝手に処分したらあかんねん。

なんでかっちゅうと、扶養請求権は、その人が生きていくために必要な権利やからや。もしAさんが扶養請求権を売ってしもたら、Aさんは生活できへんくなってしまうやろ?それに、悪い人に騙されて「扶養請求権を安く売ってくれ」って言われても、それは認められへんねん。扶養請求権は、その人の生活を守るための大事な権利やから、本人が困ってても処分できへんようにしてあるんや。

ただし、「将来もらえる扶養費をもらわへん」とか「過去の未払い分を請求せえへん」とか、そういう個別の権利放棄は認められることもあるで。でも、「扶養を受ける権利そのもの」を丸ごと処分することはできへんねん。この仕組みがあることで、困ってる人が最低限の生活を守れるようになってるんや。扶養を受ける権利は、その人の生きる権利やから、誰にも奪われへんし、自分でも捨てられへんのや。

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