法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
扶養をすべき者もしくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度もしくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じた時は、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができるんやで。
扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
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