第88条 天然果実及び法定果実
第88条 天然果実及び法定果実
物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。
物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。
物の用法に従い収取する産出物を天然果実とするんやで。
物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とするんや。
ワンポイント解説
民法第88条は、果実の種類を定めています。果実とは、元物(元となる物)から生じる経済的利益を指します。
天然果実とは、物の用法に従って収取する産出物をいいます。例えば、果樹の果実、牛の乳、鉱山の鉱物などです。分離する前は元物の一部ですが、分離後は独立した物となります。
法定果実とは、物の使用の対価として受ける金銭その他の物をいいます。例えば、土地・建物の賃料、金銭の利息、株式の配当などです。法律上、果実とみなされるものです。
この条文は、法律で言う「果実」の種類を決めてるんや。果実って言うてもりんごとかみかんだけやなくて、「物から生まれる経済的な利益」全般のことやねん。2種類あるんや。
天然果実っちゅうのは、物が自然に生み出すもんのことや。りんごの木からりんご が採れたり、みかんの木からみかんが採れたり、牛から牛乳が採れたり、養鶏場の鶏が卵を産んだり。そういう「自然の恵み」が天然果実やな。
法定果実っちゅうのは、「物を人に使わせた見返りにもらうお金」のことや。アパートを貸したら毎月家賃が入ってくるやろ?お金を貸したら利息がつくやろ?株を持ってたら配当金がもらえるやろ?こういう「使わせたことで得られる収入」が法定果実やねん。法律上、果実として扱うから「法定」果実っちゅうんや。
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