おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第879条 扶養の程度又は方法

第879条 扶養の程度又は方法

第879条 扶養の程度又は方法

扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わへん時、又は協議をすることができへん時は、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他ぜんぶの事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定めるねん。

扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。

扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わへん時、又は協議をすることができへん時は、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他ぜんぶの事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定めるねん。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ