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民法

第877条 扶養義務者

第877条 扶養義務者

第877条 扶養義務者

直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるんや。

家庭裁判所は、特別の事情がある時は、前項に決まっとる場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができるで。

前項の決まりによる審判があった後事情に変更を生じた時は、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができるねん。

直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるんや。

家庭裁判所は、特別の事情がある時は、前項に決まっとる場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができるで。

前項の決まりによる審判があった後事情に変更を生じた時は、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができるねん。

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