第877条 扶養義務者
第877条 扶養義務者
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるんや。
家庭裁判所は、特別の事情がある時は、前項に決まっとる場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができるで。
前項の決まりによる審判があった後事情に変更を生じた時は、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができるねん。
ワンポイント解説
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ